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投資マンション  クーリングオフの注意点
 まだ申し込みの段階ですが、クーリングオフは必要ですか?
クーリングオフには、「申し込みの撤回」 も含まれます。
まだ申し込みの段階でも、申し込みは撤回する必要があります。
クーリングオフとは、「申し込みの撤回」「売買契約が成立した場合は、契約の解除」ができる制度です。

申し込みの意思表示をした以上、申し込みは撤回する必要があります。

また、実際には契約書であるにも関わらず、「仮の契約です」 「まだ申込の段階で、契約ではない」 などと錯覚させる手口も横行しています。

申し込みや契約は責任を伴うものです。軽く考えず、対応が必要かどうかについて、まずは当事務所にご相談下さい。

悪質な投資マンション契約では、申込書と称して契約書に署名押印をさせたり、「仮の契約だから」「これは契約書ではありません」「形だけ申込書に署名してほしい」などと言いながら、契約書への記入を求めるケースが見られます。

この場合、購入者側に契約を締結した認識が無く、「契約は成立していないのだから、クーリングオフは必要無い」 と錯覚してしまい、何もせずにクーリングオフ期間が過ぎてしまった、というケースが見られます。

よくあるトラブルの事例
電話勧誘を断り切れず、飲食店で担当者と直接会うこととなった。
最初のうちは勧誘を断っていたが、担当者はなかなかあきらめてくれない。
勧誘が長時間になり、段々と断り辛い雰囲気になってしまった。
そのうち、担当者から申込書を渡され、

これは契約書ではありませんから、心配は不要です。
単なる申し込みですから、いつでもキャンセルできます。
ローンを組めるかどうか、仮の審査にかけるだけですから

などと言われた。

その場を逃れるため、仕方なく申込書だけ記入し、その日はようやく帰ることができた。
もちろん、契約する気は無かったので、その後、担当者の電話は無視し続けた。
担当者から、「契約書ではない、いつでもキャンセルできる」と言われていたので、「まだ契約書は書いていないんだし、何かあってもキャンセルすればいい」と軽く考え、そのまま何もせずにいた。
申し込みから10日程経ってから、また担当者から電話があった。

担当者に 「契約する気はありません」「キャンセルさせていただきます」と伝えたところ、担当者から、

申し込みから既に8日間経っているのでクーリングオフはできません。
クーリングオフ期間はもう過ぎていますので、
場合によっては違約金が発生するかもしれません。
いずれにしても、もう一度お会いして、話し合う必要があります

などと言われ、クーリングオフを断られてしまった。

何か書類に記入した場合、それが申込書や契約書でないか、確認が必要となります。軽く考えずに、まずは専門事務所にご相談下さい。

トラブルを回避する上で重要なことは、「契約する意思はない」「申し込みを撤回する」「契約を解除する」 という意思表示を、内容証明郵便により明確化させておくことです。

申し込みの撤回は、口頭での申し出だけでは充分といえません。

書面による意思表示の明確化を怠り、「言った、言わない」という曖昧な状態を継続すると、申込撤回の意思表示、契約解除の意思表示が客観的に明確とならないため、既成事実を利用されてしまい、再説得や解約妨害を誘発することに繋がります。

専門事務所からの内容証明郵便により、「契約を締結する意思がない旨」や、「申し込みの撤回の意思表示」、また、「専門家が関与している事実」が販売会社に直接伝わり、担当者の独断専行・勝手な解約妨害を抑止することとなります。

申し込みの段階であっても、一度申し込みをした以上、申し込みは撤回しなければなりません。クーリングオフ期間内であれは、無条件に申し込みの撤回をすることができます。

高額な契約です。「必要ないと思っていた」「何もしなかった」では済まされません。まだ申し込みの段階であっても、まずは当事務所にご相談下さい。
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 2 しつこい電話勧誘  よくあるクーリングオフ妨害 2
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