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しつこい勧誘・強引な勧誘により、断りきれずに契約してしまった場合などでは、 販売担当者は、勧誘の際と同様に、あるいは、それ以上に、再勧誘・クーリングオフ妨害を仕掛けてくるケースが目立ちます。 投資マンション契約のクーリングオフは、「しつこい電話」「しつこい再勧誘」に、いかに対処するかが重要となってきます。
勧誘がしつこく、断りきれずに契約してしまったケースなど、 単に内容証明郵便を送るだけではなく、最初から専門家にクーリングオフ手続代行を依頼されることをお勧めします。 しつこい勧誘を断り切れずに契約してしまった場合では、クーリングオフを申し出た後に、しつこい再勧誘を受けてしまい、再び断り切れなくなる可能性が十分に考えられます。 数千万円の契約です。「うまく断れなかった」では済まされません。 精神的に余裕の無い状態で、無理に自分ひとりで手続をし、自分ひとりで断ろうとするよりも、
解決まで何度でも相談できる専門家をパートナーとして活用して下さい。 自分で断る自信が無い場合、しつこい電話への対処が不安な場合。 クーリングオフ実績・経験多数の専門法律家に、最初からご依頼下さい。 |
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一般的な不動産取引における契約解除の方法は、既に支払った手附金の放棄による「手附解除」となります。 クーリングオフ制度が利用できないケースについて、判り易い例を挙げれば、例えば、
契約から時間が経過し、履行の着手の段階に至ると、一方的な契約解除ができなくなる可能性があります。 クーリングオフ制度の対象となるかどうか、まだ手附解除ができるかどうかについては、急ぎ専門家にご相談下さい。 不動産のクーリングオフ・手附解除は、手続後の対応など、専門性を要します。一生を左右しかねない高額な契約であり、そのため、解約妨害も多く見られます。 「うまくいかなかった」「妨害されてしまった」「説得されてしまった」では済まされない、慎重さを要する手続です。
投資マンション契約の多数のクーリングオフ契約解除実績、多数の手附解除実績のある当事務所にご依頼下さい。通知を書くだけ、通知書の送りっ放しではありません。アフターフォローも万全です。 また、クーリングオフ制度の適用がなく、かつ、手付金を払っていない場合(手付放棄による契約解除ができない場合)でも対応しています。 |
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不動産取引は、一生を左右しかねない高額な契約です。何千万円もの契約を、ハガキ1枚で済ませようとするべきではありません。 意外に多いご質問なのですが、 「マンションを購入したのですが、解約はハガキを出せばいいんですか?」「役所で聞いたら、ハガキで特定記録で出しておいて下さい、と言われた」というご相談が多く寄せられます。この点、
金額が大きく紛争が生じやすい不動産取引において、唯一の証拠が「ハガキのコピー」では、不安と言わざるを得ません。 また、ハガキで済ませようとすることで、業者から「素人だ」と足元を見られ、解約妨害を誘発する可能性もあります。
内容証明郵便によって、後日争いようの無い契約解除の意思表示を行うこと、 これが、契約解除・紛争予防の第一歩となります。 契約金額が大きいだけに、担当者も必死です。クーリングオフを申し出ても、簡単には引き下がらないケースが目立ちます。 クーリングオフ内容証明郵便発送手続が完了した後は、しつこい担当者、しつこい再勧誘・解約妨害に備えて護りを固める必要があります。 |
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投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 | |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 | |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 | |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 | |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
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