行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
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クーリングオフ以外の契約解除  手付解除
投資マンション契約や不動産取引は、クーリングオフ制度の適用は限定的です。

しかし、クーリングオフ制度が利用できない場合でも、
手付解除 など、クーリングオフ以外の契約解除 の可能性があります。

不動産取引においては、クーリングオフはあくまで例外的な契約解除の方法であり、もしクーリングオフ制度が利用できない場合は、手附金放棄による契約解除、「手付解除」による解約を検討します。

ただし、手付解除が可能な時期にも制限があります。

いつまでも手付解除が出来る訳ではありませんので、早め早めの手続が必要となります。

また、手付解除の場合でも、手続は内容証明郵便をお勧めします。後日の紛争防止、契約解除意思の明確化・書面化のためにも、内容証明郵便による契約解除が確実です。

不動産業者の営業所で申し込みや契約をした場合
不動産業者の事務所・営業所等で申し込み・契約を締結した場合、クーリングオフ制度の適用対象とはなりません。この場合、手付解除(手付金放棄による契約解)を検討することとなります。
手附解除は、単に「手付金を放棄する」と口頭で伝えるだけでは、証拠書類が残りません。契約解除の意思表示を明確化するためにも、書面により手続を行なう必要があります。
「手付解除の意思を示した事実」や、「手付解除の意思表示が相手方に到達した時期」を明確化させ、後日の紛争を防止する意味でも、手付解除の意思表示は内容証明郵便による手続が望ましいでしょう。

手付解除を検討する場合、例えば、契約書の約款に、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手附金を放棄し、
売主はその倍額を返還して契約を解除することができるものとする

といった記載がないか、確認してみるといいでしょう。ただ、手付解除ができる時期にも制限があり、

当事者の一方が契約の履行に着手するまでは

という条件が付くことに注意が必要です。つまり、物件(鍵)の引渡しや、所有権移転登記など、売主側が履行に着手した場合、あるいは、買主側から売買代金を用意しつつ物件の引渡しを催告した場合など、買主側は、手付解除をすることが制限されることとなります。

「履行の着手とは、具体的にいつまでか」 という点については、ケースバイケースのため、個別に判断が必要となります。まずは専門事務所にご相談下さい。

手付解除ができる時期にも制限があります
手付解除の時期を逃してしまうと、違約金(物件価格の20%が一般的)が発生してしまう場合があります。手付解除は、いつまでも出来る訳ではありません。
クーリングオフの対象となるのか、手付解除が可能なのかは、個別の判断が必要となりますので、ご依頼後、契約書類を確認し、ご相談をいただいた上で、適切な対応を判断させていただきます。
営業所で契約した場合など、クーリングオフ制度の適否に関わらず、まずは当事務所にご相談下さい。

投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、一度成立した契約について、手付解除、手付解約を申し出ても、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。

悪質な業者の中には、「違約金が発生している」「もう解約はできない」などと、手付解除を妨害してくるケースも少なくありません。

専門事務所による手続代行なら、このような解約妨害を抑止することができます

また、確実な証拠の残り難い口頭での申し出やハガキではなく、内容証明郵便により、契約解除の法的効果を確定させることが大切です。

当事務所は6000件のクーリングオフ・解約代行実績がありますので、単に通知書を書いて終わり、通知書を送るだけで終わり、ではありません。

その後の対応など、細やかなアドバイスはもちろんのこと、解約合意書など、解約手続きが全て完了するまで完全なフォローを行っていますので、ご心配は一切要りません。

手付解除の可能性について、まずは当事務所に直接ご相談下さい。

クーリングオフの適用が無く、しかも、手付金を払っていない場合(手付解除できない場合)でも対応しています。まずは当事務所にご相談下さい。
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