売買契約において、契約に定めた事項に違反した者が、相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。
債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、損害の有無や、具体的な損害の額を、債権者側で立証する義務があるため、不動産売買においては、予め損害賠償の予定を定めておくことが一般的です。
債務不履行があった場合、予め予定された損害賠償額により、定型的に処理する事で、煩雑さ・紛争の先鋭化を回避することができます。
違約金は、民法上、「損害賠償の予定」とみなされており、当事者間の予めの合意により、発生した損害の多い少ないに関わらず、一定額の損害賠償をなし、それ以外の請求はしないものと扱われます。
また、違約金の定めがあると、損害額の多少にかかわらず、定められた違約金額を相手に請求できるメリットがあります。
不動産売買契約においては、標準的な契約約款が利用されることが多く、一般に、代金額の20%を限度として違約金を定めることが多く見られます。
また、宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の予定や、違約金を定めるときは、代金の額の20%を超えることはできません。
宅建業法38条 |
1 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の10分の2をこえる部分について、無効とする。 |