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投資型新築分譲ワンルームマンション・不動産取引(宅建業法)のクーリングオフ制度の解説、クーリングオフ手続き代行・手付放棄解除等の解約代行【全国対応】
投資マンション契約の手附解除も、必ず内容証明郵便で
手附解除するには、「手附金を放棄する」 と伝えればいいのですか?
後日の紛争を予防する意味からも、契約解除の意思表示は
内容証明郵便により明確化することをお勧めします。
特に、勧誘がしつこかった投資マンション購入においては、
手附解除も、必ず内容証明郵便により手続するべきです。
また、手附解除は、内容証明郵便を出して終わりではありません。
契約解除について、合意書・確認書を取り交わすなど、
事後的な事務手続も必要となります。
悪質な投資マンション契約の担当者が、手附解除を妨害しようと、
「既に履行に着手しているので、手附解除は出来ない」
「違約金として物件代金の20%を払ってもらうことになる」
などと威迫を加えてくるケースがあります。
手附解除で重要なことは、「履行に着手」する前に、
契約解除の意思表示をした事実を、証拠として残す事です。
手附解除が可能な期間も、時期的な制限があります。
内容証明郵便により明確な証拠を確保する事が大切です。
不動産売買の手附解除で、一般的なものを大別しますと、
1.不動産仲介における売買契約の手附解除
2.宅建業者自ら売主の場合の手附解除
がありますが、ここでは、トラブルが生じやすい、2.の
宅建業者自ら売主の場合の手附解除について、
その中でも投資マンション契約について、検討します。
悪質な担当者、悪質な勧誘により締結した投資マンション契約においては、
手附金放棄による契約解除の申し出に対しても
担当者から再説得・解約妨害を受けることがあります。
しつこい勧誘を断り切れず、投資マンションの購入契約を締結したものの、
30年近いローンの支払を考えると、これから先、気が重い。
契約をしてから10日ほど経ってから、やはり契約をやめたくなった。
しかし、業者の事務所で契約を締結したため、クーリングオフは使えない。
他に契約解除の方法が無いかと、重要事項説明書や
契約書の約款をよく読んでみたところ、
「手附金を放棄すれば契約を解除できる」と書かれていた。
そこで、担当者に恐る恐る電話をして、「手附解除をしたい」と申し出た。
すると、担当者は 「私の一存では判断できませんので、上司を交えて
直接お話ししましょう。上司には私から事情を説明しておきますので、
明日事務所にお越し下さい」 という返答だった。
「事務所で手続きをするのかな?」 と思いつつ、事務所で話しを始めた。
担当者は憮然とした表情で、明らかに怒っている様子だ。
「○○さん、今になってそんなことを言われても困ります」
「既に○○さんに物件を引き渡すために、動き始めているんです」
「手附金を放棄すればいいという問題ではないんです」
「既に引渡しの準備に着手していますから、違約金が発生します」
「○○さんの契約違反ですから、当然ペナルティが発生します」
「社会人なんですから、社会のルール、契約の重さは判りますよね?」
「物件価格2000万円の20%、違約金は400万円となります」
などと、違約金を払うよう請求してきた。
突然のことに動揺し、返答に困っていたところ、
担当者の隣で、ずっと黙って話しを聞いていた上司が、
「まあまあ、○○さんも、高額な契約に不安を感じてのことなんだから」
「ここはひとつ、うちも誠意を見せて、○○さんの不安を解消する意味で、
賃料保証制度を、さらに2年間分追加させていただきます」
「いえいえ、保証料はもちろん当社負担で結構です」
「さらに、ローンが通りましたら、100万円を○○さんにお返しします」
「これで、ローンの支払がぐっと楽になる筈です」
「この条件なら、払えますよね?な〜に、賃料収入は心配ありませんよ」
「せっかくの投資なのに、400万円をどぶに捨てても意味が無いですからね」
などと、優しく助け舟を出してくれた。
400万円を払わされるよりは、提示された条件の方がずっとまし、
100万円を割り引いてくれて、逆に何か得した気分にすらなってしまった。
結局、手附解除はあきらめ、そのまま契約を継続することになってしまった。
また、投資マンション契約においては、
「手附貸与」
も頻繁に問題となります。
契約前、勧誘を受けていた際、「お金が無い」「手附金など払えない」と、
繰り返し契約を断っていたが、担当者から、
「わかりました。では、手附金100万円は、形だけ払ったことにしておきましょう」
「○○さんに代わって、私が立て替えて、会社に払っておきます」
「それなら契約できますね?」
と、切り返しトークを受けてしまった。
「頭金など無い」 という断りの理由が通用しなくなり、
結局、手附金を1円も払わないで契約することとなってしまった。
数日後、解約を申し出たところ、担当者から
「それなら、手附金放棄による契約解除となるので、
私が立て替えた手附金100万円を払ってもらう必要がある」
「あなたは私から手附金を借りているんだから、払う義務がある」
「払えないというなら、契約解除はできない」
と言われてしまった。
確かに、形の上では手附金を借りたことになっているが、
本当に手附金を払わないといけないのだろうか?
勧誘のときに「お金が無いから手附金は払えない」と断っていたし、
こちらから貸してくれと頼んだ訳でもないのに、何か釈然としない。
手附契約の要物性や、宅建業法第47条の規定にも関わらず、
手附貸与・それを奇貨とした手附解除の妨害行為は後を絶ちません。
勧誘がしつこかった投資マンション契約の手附解除など、
手附解除においても、重要なのは解約妨害への備えです。
高額な契約です。担当者も簡単にはあきらめてくれません。
特に、勧誘が悪質だった投資マンション契約では警戒を要します。
手附解除であっても、担当者からの解約妨害・再説得を受け、
スムーズにいかないケースが少なくありません。
また、通常の手附解除においても、手附金放棄の確認書、
契約解除の合意書など、
手附解除後の事後手続を要します。
単に手附金を放棄して終わりではありません。
合意書・確認書が適切であるか、どのように対処すればよいかなど、
クーリングオフ・手附解除代行実績多数の専門事務所にご依頼下さい。
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