行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
TOPに戻る 投資マンションよくある勧誘 依頼の流れ
ページ一覧 クーリングオフできなくても 運営事務所
マンション解約のご相談は    電話対応 24時間
悪質投資マンション商法 よくある勧誘の手口
 契約させられる前に断りたい  契約解除は内容証明郵便で
 よくあるクーリングオフ妨害  クーリングオフができなくても
 クーリングオフ よくある失敗  クーリングオフ よくある質問
 よくある勧誘の手口  事例ページ 一覧
   6   よくあるクーリングオフ妨害
悪質な投資マンション契約においては、勧誘が強引だったのと同様に、強引なクーリングオフ妨害・手付解除妨害が頻発します。

契約金額が大きいだけに、解約を阻止しようと、担当者も必死です。販売成績を挙げようと、独断で暴走する担当者も少なからず見られます。

投資マンション契約を確実にクーリングオフするには、単に内容証明郵便を出すだけでなく、クーリングオフ妨害を受けた場合でも、混乱せず、冷静に対処できるよう、実績経験豊富な専門事務所の代行手続を活用して下さい。
クーリングオフを申し出たら、「違約金がかかる」と言われた
よくある事例
クーリングオフしようと思い、販売会社にクーリングオフの通知書を送った。しかし、通知書が届いた直後、担当者から物凄い勢いで電話が来た。

「既に契約の履行に着手しています。もうクーリングオフはできません」

「履行に着手していますから、違約金を払ってもらう必要があります。違約金は物件価格の20%と、契約書に書いてありますよね?どうしても解約したいという事であれば、違約金20%を現金一括で、すぐに支払ってもらうことになります」

「既に、重要事項を説明しましたし、契約書も取り交わしていますよね?ローンの申込書にも、あなたが自分の意思で記入しましたよね?」

「契約は既に動き出しているんです。契約の履行に向けて、既に動き出している以上、この契約書にも書かれている通り、違約金が発生します。」

「クーリングオフとかそういう問題ではありません。あなたは社会人としての常識が無いんですか?こちらには弁護士もいるんですよ。裁判したっていいんです」

「:契約をする前に、重要事項をきちんと説明したじゃないですか。解約するくらいなら、なぜ契約をしたのですか?契約違反をしたのはあなたなのですから、違約金は当然です」

「ただ、この通知書を撤回して、このまま契約を継続するのであれば、会社とかけ合って、違約金は無かった事にしてあげてもいい。違約金を払うよりも、契約をこのまま継続した方が損が無いですよ」

「いずれにしても、もう一度会って、話し合いをする必要があります」

と、違約金20%を現金一括で払うよう請求されてしまった。

「クーリングオフの対象になるのではないですか?」と反論したものの、担当者は全く相手にしてくれない。

「履行に着手しているからクーリングオフはできない。どうしても解約するというのであれば、違約金を払う必要がある」

「とにかく会って話しをしなければならない。解約するにしろ、契約を継続するにしろ、会って話をしなければ話しは全く進展しません」

「このままの状態が続くと、あなたが不利になるばかりです。このままの状態が続けば、裁判になってしまうかもしれません」

「解約するにしても、会って手続をしないと解約できません。とにかくもう一度会わなければなりません」

の一点張りで、「とにかく会う必要がある」と、日に何度も電話が来る。

担当者の態度があまりにも強硬なので、クーリングオフの対象になるのか自信が持てない。20%の違約金といえば、400万円を超える大金。本当に払わなければならないのか?このままだと、本当に裁判になってしまうのだろうか?

というご相談が多く寄せられています。

勧誘がしつこく悪質だった担当者は、クーリングオフ手続があっても、しつこく食い下がり、クーリングオフ妨害をしてくる傾向が顕著です。

クーリングオフをする上で重要なのは、クーリングオフ妨害への備えです。

数千万円の契約において、担当者から強硬に数百万円の違約金を要求された場合、よほど経験が無いと、圧迫感・不安感で、冷静さを失ってしまいます。

クーリングオフ妨害や再説得、威迫や暴力的とも言える電話攻撃を受けて間違った選択をしてしまったり、クーリングオフを諦めてしまうことのないよう、一番最初の段階から、専門家の手続代行・サポートを活用することをお勧めします。

投資マンション契約では、金額が大きいだけに、妨害も頻発する傾向にあります。

クーリングオフ妨害を受けてから慌てるよりも、クーリングオフ妨害を受けても対処できる体制を整えてからクーリングオフ手続を行う事が、確実な契約解消に結びつきます。
クーリングオフ手続をしたところ、担当者から呼び出しを受けた。
クーリングオフや手付解除をしても、悪質な担当者は、簡単にはあきらめません。なんとか呼び出して、再説得をしようとしてくるケースが多く見られます。

よくある事例
クーリングオフの内容証明郵便を出したところ、担当者から電話が来た。

「クーリングオフの通知書が届きました」

「クーリングオフしたいという要望は判りましたが、既に正式に取り交わした契約である以上、取引関係者に事情説明や理由説明が必要となることは、お判り頂けますよね?」

「私共としましても、クーリングオフの方向性で検討をしていますが、手続上、詳しい事情をお伺いしなければなりませんので、お時間を頂いて、直接会ってお話をする必要があります」

「クーリングオフの方向で話し合いをすることとなりますが、既に正式な契約書を取り交わしていますので、クーリングオフの手続書類を記入していただく必要があります」

「法律で重要事項は直接会って説明しないといけないんです。また、契約に関係する書類や手続も、直接会わないと・・・。とにかく、直接会って話しをしましょう」

などと、不自然なほど「会って話しをしよう」と求めてくる。

クーリングオフは、直接会って手続しないとできないものなのか?
直接会うと、また説得を受けそうで不安。
よくある事例
クーリングオフの内容証明郵便を出したところ、担当者から電話が来た。

「クーリングオフの通知書が届きました」
「何か理解不足があるようですので、直接お会いして話し合いましょう」

「理由の説明も無しに、勝手に解約はできません」
「話しは既に動き出しているんです」
「○○さんだけの問題では無くなっているなんです」

「解約するにしても、直接お会いして話しをする必要があります」
「解約したい理由を、きちんと説明していただかなければなりません」

「きちんとした理由があれば考慮しますが、ちゃんとした理由もなく
 解約を言い出しているのであれば、こちらとしても納得がいきません」

「正当な理由の無い場合は、最悪、20%の違約金を
 払ってもらうことになるかもしれません」

「そうならない為にも、とにかく、直接会って話しをする必要があります」

「会わずにいると、○○さんの立場はますます不利になるんですよ?」
「会いもせず、話しもせずに解約するということは有り得ません」

などと、強引に会う約束をさせられてしまった。
自宅前で待ち伏せされた 勤務先で待ち伏せされた
投資マンション契約では、クーリングオフ手続後、または手付解除の後、担当者が直接、自宅や職場に来るケースがあります。

契約金額が大きいだけに、中にはそこまでする担当者もいます。

よくある事例
クーリングオフの通知書を出したところ、担当者から電話が来た。

担当者は、「クーリングオフはできない」「違約金が発生する」「とにかく会って話をする必要がある」などと繰り返していたが、「仕事中だから」と告げて、早々に電話を切り、そのまま居留守を続けていた。

その日の夕方、帰宅しようと職場のあるビルから外に出たところ、ビルの出入口に見覚えのある顔があった。

販売担当者が、私の貴社の時間を見計らって、職場のあるビルの入口で私の帰りを待ち構えていたようだ。

逃げるに逃げられず、そのまま喫茶店に同行を求められ、長時間の説得を受ける事になってしまった。
同じく、担当者が自宅の前で帰りを待ち構えており、断り切れずに自宅にあげてしまい、長時間説得を受けた、というケースもあります。
直接会ってしまい、長時間の説得を受けてしまった。
クーリングオフ妨害・手付解除妨害の手口で最も多いのは、「直接会って説き伏せる」「解約をあきらめさせる」 ケースです。手段や口実を問わず、とにかく直接会おうとしてきます。

悪質な投資マンション契約では、内容証明郵便でクーリングオフ手続をしても、担当者が「クーリングオフされようが、本人を説き伏せれば問題ない」と考え、しつこくクーリングオフ妨害・手付解除妨害を仕掛けてくる場合があります。

販売会社が法令順守を重んじている場合でも、販売成績に追われる現場の担当者は、売上を焦り暴走することがあり、遵法意識に問題があるケースが少なからずあります。

一部の悪質な販売会社では、クーリングオフをされても、説得を試みるよう、担当者に指導していることもあります。

担当者は、直接会って説得するため、様々な呼び出しの口実を考え出します。

 強引な呼び出し。有無を言わさず一方的に会う約束を取り付ける
 手続のため会う必要がある、などの解約手続名目
 契約書類を直接会ってお返しします、などの重要書類の受け渡し名目
 会って理由を説明してもらう必要がある、などの逆切れ
 違約金がかかる。そうならない為にも話し合いが必要、などの威迫
 何か誤解している。もう一度会って説明します、などの説明名目
 自宅前で待ち伏せ 勤務先で待ち伏せ (本当にする担当者がいます)

悪質な担当者は、内容証明郵便を出しただけでは、簡単にあきらめてくれません。投資マンション契約のクーリングオフ・手付解除は、手続後の対応・対処方法が重要となってきます。

通知書を書くだけではない、多くの経験・実績が求められるのが投資マンション契約のクーリングオフ・手付解除です。

よくある事例
クーリングオフの内容証明郵便を出したものの、担当者から電話が来た。

「手続のために会って話をする必要がある」と言われ、担当者ともう一度会って話しをすることになった。

自宅に担当者に来てもらい、話をしたが、担当者は

「既にローン会社から承認が出ているのでクーリングオフはできません。ローン会社の承認が出ている以上、契約の履行の着手にあたるので、解約するとなると、20%の違約金を払ってもらうことになります」

「既に契約が成立している以上、理由も無く契約解除はできません。理由を説明して下さい」

「そのような理由では、解約の正当な理由にはなりません。そのような理由は、当社の名誉を傷つけ、信用を毀損するものです。理由らしい理由も無く解約を言い出すなんて、業務妨害ですよ?」

「これでは、違約金に加えて、損害賠償請求がかかるかも。。」

「それに、○○さんは、当社の物件の期待利回りについて、どうも誤解をしてらっしゃるようですね」

「もう一度最初からおさらいしましょう。○○さんにきちんと理解をしていただくまで、とことん時間をかけて説明させていただます」

「○○さんにきちんと理解して頂いていない状態で話しをされても、当社としても納得がいきません」 
「ですから、正当な理由もなしに、クーリングオフは認められません。まだ理解されてないようですね。わかりました、それでは、もう一度最初からおさらいしましょう」
 「今解約すると、20%の違約金、500万円を払ってもらうことになります。しかし、このまま契約を継続していただければ、違約金を払う必要も無くなります。つまり、これは○○さんにとっては、500万円の利益と言っても過言ではないんです」

「このまま契約を継続していただければ、違約金500万円が不要となり、賃料収入をローンの支払に充てることで物件の所有権が手に入り、ローン完済後の賃料収入は、いわば老後の年金代わりに・・・」
 「わかりました。それでは今回特別に、賃料保証をお付けしましょう。賃料保証があれば、ご心配の空き室リスクの問題もクリアされます。賃料保証が受けられて、違約金500万円も必要なくなれば、500万円の損失で終わる筈だったものが、これだけお徳になるんですよ」

なとど、長時間の説得が続き、朝まで拘束されてしまった。
担当者から解約理由を繰り返し問い質され、違約金の圧迫を受け、つい、「違約金500万円の丸損よりは、このまま契約を継続した方が徳かも」という気持ちになってしまった。

結局、説得を断りきれず、そのまま契約を継続することになってしまった。
しかし、違約金の話しは本当だったのか、冷静に考えると疑問が残る。賃料保証の件についても、特に契約書は交わしておらず、口約束だけだ。しかも、ネットで調べると、賃料保証を受けるには、保証料の支払や、保証期間も限られるという話しを目にした。

そもそも直接会って話し合いをする必要があったのだろうか?
 契約させられる前に断りたい  契約解除は内容証明郵便で
 よくあるクーリングオフ妨害  クーリングオフができなくても
 クーリングオフ よくある失敗  クーリングオフ よくある質問
 よくある勧誘の手口  事例ページ 一覧
クーリングオフ・手付解除の手続代行
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。

また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています
マンション解約のご相談は    電話対応 24時間
運営事務所
マンション解約のご相談 日本全国
深夜も電話対応 24時間 365日
 クーリングオフ 依頼の流れ
 クーリングオフ よくある質問
 クーリングオフの注意点
 クーリングオフ以外の解約
 契約の注意点
 契約させられる前に断りたい
 手続は必ず内容証明郵便で
 手附解除も内容証明郵便で!
行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
クーリングオフできなくても 依頼の流れ TOPに戻る
事例ページ 一覧 運営事務所
投資ワンルームマンション 不動産投資 経営のクーリングオフ解約代行 マンション解約  無断転載・無断複写を禁じます