

投資型新築分譲ワンルームマンション・不動産取引(宅建業法)のクーリングオフ制度の解説、クーリングオフ手続き代行・手付放棄解除等の解約代行【全国対応】
| 運 営 事 務 所 | ||
高額な不動産取引・投資マンション契約のクーリングオフ・契約解除においては、 金額が大きいこともあり、クーリングオフ妨害・解約妨害を受けるケースが少なくありません。 確実な契約解除には、専門性や実績・経験、アフターフォローが重要となります。 特に、不動産のクーリングオフ、投資マンション契約の解除においては、 単に内容証明郵便を書くだけではなく、様々な状況に備えなければなりません。 また、専門性という意味で言えば、行政書士にはそれぞれ得意分野があり、 不動産のクーリングオフ・投資マンション契約の解除について、 誰もが実績に裏付けられた専門知識や、多数の解約実績・経験を持っている訳ではありません。 遠くても 「実績・経験豊富な」 「解決まで対応できる」 専門家であることが重要です。 事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。 また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。 当事務所は、単に通知書を書いて終わり、通知書を送るだけで終わり、ではありません。 面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。 また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。 |
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| 主 な 業 務 | ・内容証明郵便の書面代理作成 ・離婚協議書の作成 ・公正証書の原案作成 ・遺言書の原案作成 ・相続・遺産分割協議書の作成 ・交通事故損害賠償請求 |
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| 行政書士とは | 行政書士は法に基づく国家資格者で、以下のように定められています。また、行政書士には職務上の守秘義務がありますのでプライバシーも完全に守られます。 行政書士法(抜粋) (目的) 第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 (業務) 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類 を官公署に提出する手続について代理すること。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 (秘密を守る義務) 第十二条行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする |
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