行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
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営業所等で買い受け申込み・契約締結した場合  手付解除
営業所・現地販売事務所等で購入(買い受け)申込み・契約締結した場合
宅地建物取引業者の事務所・営業所等で、契約申込みをした場合、宅建業法37条の2で定められるクーリングオフ制度の対象とはなりません。

しかし、手附金放棄による契約解除、【手付解除】の可能性があります。

不動産業者の事務所や営業所で契約申込みをした場合であっても、
契約解除の可能性について、まずは当事務所にご相談下さい。


不動産取引においては、クーリングオフ制度の対象となる取引は限定的であり、クーリングオフは、あくまで例外的な解除方法です。

不動産売買の契約解消方法としては、クーリングオフ制度よりも、手附金放棄による【手付解除】が一般的な方法です。

クーリングオフ制度は、飲食店や、原野の中のテントにおける勧誘など、不安定な契約意思による取引について、白紙撤回の余地を認めたものであり、

事務所・営業所など、購入者の購入意思が安定していると定型的に判断できる場合には、クーリングオフ制度の適用を除外しています。

宅地建物取引業者の事務所(本社・支店・営業所)
継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所
一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る)。マンション分譲の場合のモデルルーム、戸建分譲の場合のモデルハウス等における販売活動は、上記の案内所と解される。
買主が自ら希望して自己の居宅または勤務先を契約締結の場所として申し出た場合は、買主の購入意思は安定的であるとみられるので、クーリングオフ制度の適用から除外される。
住宅金融公庫融資付物件の販売等のように、一時に多数の顧客が対象となるような場合において、特定の場所で申込みの受け付け等の業務を行う事が予定されているようなときは、その特定の場所については事務所に含めて扱われる。

例えば、宅地建物取引業者の事務所は、継続的に業務を行う事ができる場所であり、宅地建物取引業者の事務所における取引は、定型的に状況が安定的であるとみることができるため、クーリングオフ制度の適用を除外されています。
宅地建物取引業者の事務所・営業所等で契約申込みをした場合、クーリングオフの対象とはなりませんが、履行着手前であれば、手付解除・手付金放棄による契約解除が可能です。

手附解除には、時期的な制限があり、契約解除の意思表示があった旨や、契約解除の意思表示が到達した時期について、書面により明確化させる必要があります。

また、手附解除の意思表示の後も、契約解除の合意を書面化するなどの手続が必要となるケースが多くなります。

また、一部の悪質な業者の中には、手附解除、手付解約を申し出ているにも関わらず、あきらめずに再説得を続ける(解約妨害をする)業者もあります。

当事務所は多数のクーリングオフ・解約代行実績がありますので、単に通知書を書いて終わりではありません。手附解除後の手続についてもサポートいたします。

不動産業者の営業所で契約した場合であっても、手附解除の可能性について、まずは当事務所に直接ご相談下さい。

手付解除が可能かどうか、ご依頼後、契約書類を確認し、ご相談をいただいた上で適切な対応を判断させていただきます。

クーリングオフ制度の適用がなく、しかも、手附金も払っていない場合(手附放棄・手附解除)ができない場合でも、当事務所であれば対応しております。

あきらめる前に、まずは当事務所にご相談下さい。

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投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。

また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています
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