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投資型新築分譲ワンルームマンション・不動産取引(宅建業法)のクーリングオフ制度の解説、クーリングオフ手続き代行・手付放棄解除等の解約代行【全国対応】
投資マンション・不動産用語 【手付解除 手付解約 手付金放棄】
手付解除 手付解約 手付金放棄
不動産売買の契約解消方法としては、手付金放棄による手付解除が多く見られ、
クーリングオフは、あくまでも例外的な契約解消の方法と言えます。
つまり、クーリングオフ制度の適用対象とならなかった場合であっても、
手付解除による契約解消の可能性が考えられます。
手付金には、「解約手付」「証約手付」「違約手付」などの種類がありますが、
特段の定めの無い場合、手付金は「解約手付」と推定されます。
(昭和24年10月4日最高裁判決)
また、宅建業者自ら売主の場合は、手付金がいかなる性質のものであっても
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、
当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることが
できるものと扱われます。 (宅建業法39条2項・3項)
解約手付が授受された場合、履行に着手する前であれば、
買主
手附金を放棄する事により契約を解除できる
手附解除 (手附流れ)
売主
手附の倍額を買主に返す事で契約を解除できる
手附倍返し
また、民法557条2項により、放棄・倍返しする手附金以外に
損害賠償を請求することはできません。
手付解除の可能時期については、「履行に着手するまで」となりますが、
どの段階で履行の着手に該当するのか、ケースバイケースで判断する
必要があります。
手付解除が可能かどうかの判断は、専門事務所にご相談下さい
。
特に、勧誘が悪質だった投資マンション契約においては、
手附解除の場合であっても、再説得・再勧誘を受けるケースがあります。
確実な手附解除・契約解除手続代行は、専門事務所にご相談下さい。
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