![]() |
||
投資マンション クーリングオフ 手付解除 解約 | ||
![]() |
||
![]() |
||
行政書士による投資マンションの解約手続代行 | ||
電話対応 24時間 ![]() |
||
![]() |
||
投資マンション・不動産用語 | |||||||||||||
ローン特約 約定解除権 | |||||||||||||
金融機関・ローン会社からの融資を前提として投資マンションを購入する場合、予め、契約条項として「ローン特約」を定めることがあります。 これは、約定解除権(ローン特約)を予め定めておくことで、ローン会社の承認が得られず、ローンが不成立になった場合に、購入資金調達の見込みの無くなった不動産売買契約を早期に解消するため、契約解除することが出来るものとする「特約」です。 ローン特約は、売買契約の当事者間で予め定める「特約」であり、ローン特約の内容は、契約条項の記載に因ります。
契約条項の記載に因るため、そのローン特約の条文の解釈を巡ってトラブルになることがあります。 ローン特約のトラブルで多いものは、
ローン特約の具体的な内容は、契約条項の記載によりますので、個別に契約条項を判断していく必要がありますが、 買主が故意にローンを不成立にした場合や、買主が金融機関に対し不実の申告をしたり、必要書類の提出を怠った場合、ローン特約の適用を主張できない場合があります。 特に
などのご相談が多く寄せられますが、
|
|||||||||||||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
クーリングオフ・手付解除の手続代行 |
投資マンション・投資不動産は、しつこい勧誘もさることながら、クーリングオフ・手付解除を申し出た後の再勧誘・クーリングオフ妨害も目立ちます。 |
数千万円もの不動産契約においては、内容証明郵便によるクーリングオフ手続、契約解除意思の明確化、意思表示の立証が強く求められます。 |
また、金額が大きいだけに、再勧誘・クーリングオフ妨害も多発します。担当者からの再説得・しつこい再勧誘への注意も必要です。 |
自分独りで対処するよりも、経験豊富な当事務所へご相談下さい。 |
法律的には、内容証明郵便による通知書のみで、申込撤回・契約解除の法律上の効力は生じますが、業者によっては、その後の社内的(実務上)の解約処理として別途、書類を交わす事があります。 また、その後の事実上の迷惑行為(架電・訪問・押し掛け・待ち伏せ・呼び出しなど)に対する注意点など、経験豊富な実績から具体的に詳しくご説明しております。心理的な不安などにも24時間対応しています。 |
投資ワンルームマンション 不動産投資 経営のクーリングオフ解約代行 マンション解約 無断転載・無断複写を禁じます | ||