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投資型新築分譲ワンルームマンション・不動産取引(宅建業法)のクーリングオフ制度の解説、クーリングオフ手続き代行・手付放棄解除等の解約代行【全国対応】
投資マンション・不動産用語 【内容証明郵便 内容証明】
内容証明郵便 内容証明
内容証明郵便は、契約解除の明確な証拠書類となるものであり、
いつクーリングオフの通知書を発信したか
(発信日付の証明)
契約解除の意思表示が書かれてたか
(記載内容の証明)
いつ相手に届いたか
(相手方への到達日付の証明)
・ 契約解除・クーリングオフの法的効力 (形成権) の確定
・ 契約解除の時期の確定
(クーリングオフ期間内・履行着手前)
・ 言った言わない・出した出さないの排除
(紛争化の防止)
通知した内容、発信日・到達日について、明確な証拠が残ります。
従って、「クーリングオフ手続をした」「契約解除の意思表示を行った」点について、
言った言わない・出した出さないという、争いの余地は無くなります。
内容証明郵便は、同じ文書を3枚作成し、それぞれに
「内容証明郵便物として差し出したことを証明します」という証明文と
郵便認証司の承認印が付与されます。
1枚を、郵便事業株式会社が証拠として保管します。
1枚を、内容証明郵便の本人控えとして渡されます。
1枚を、封筒に収め、相手方に発送・配達されます。
つまり、郵便認証司に承認された同一の文書を、
3者が保持することにより、文書の記載内容に争いの余地が無くなり、
「文書の記載内容」「発信日付」を証明することができ、
配達証明を付ければ、「配達日付」も証明することができます。
数千万円もの高額な契約となる不動産取引においては、紛争防止の意味からも、
契約解除の意思表示は、内容証明郵便で行うべきと言えます。
不動産という数千万円の高額な契約では、金額が大きいだけに紛争が生じやすく、
撤回等の意思表示に証拠力を持たせるには、
配達証明付内容証明郵便
で
手続するのが適切であり、購入者に周知させるよう、通達しています。
昭和63.11.21 建設省 不動産業課長通達
第十 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等について
(法第三十七条の二関係) 四 申込みの撤回等の方式
申込みをした者又は買主は撤回等の意思表示を書面をもつて
しなければならないこととされているが、これは、後日の紛争を避け、
撤回等の意思表示がなされたことを明確に証拠付けるためであること。
したがつて、この書面に証拠力を持たせるためには
配達証明付内容証明郵便が適当であるのでその旨周知させるよう務めること。
また、この書面による意思表示については、購入者等の保護の観点から
発信主義がとられていることに留意すること。
不動産取引の場合、契約金額が高額であり、後日の紛争を予防する意味からも、
契約解除・クーリングオフの意思表示は、必ず内容証明郵便により行うべきでしょう。
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