| 宅建業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約であること |
宅建業者の事務所・事務所に準ずる場所以外の場所においてなされた
宅地建物の買受けの申込み又は売買契約であること |
申込みの撤回等ができる旨及びその申込みの撤回等を行う方法について
告げられた日から起算して8日間以内であれば、
書面により買受申込みの撤回又は売買契約の解除ができます。 |
申込みの撤回等の意思表示は、必ず書面により行なう必要があります。
数千万もの高額な契約であり、証拠の残る内容証明郵便を用いるべきです。 |
| (宅建業法37条の2、宅建業法施行規則 第16条の5 第16条の6) |
| 但し、以下の除外規定がありますので注意を要します。 |
買受けの申込みをした者又は買主が、国土交通省令の定めるところにより、
申込みの撤回等を行うことができる旨及び
その申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、
その告げられた日から起算して8日を経過したとき。 |
申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、
その代金の全部を支払つたとき。 |
申込者等が、その自宅又は勤務する場所において
宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合 |
宅建業者の事務所・事務所に準ずる場所において買受けの申込みをし、
事務所等以外の場所において売買契約を締結した場合 |